映像送信型風俗営業 届出ガイド (クリエイター向け、2026 年版)
本ページは法的助言ではなく一般情報の解説です。 届出要否の判断、PF ごとの該当性、複雑な事業形態、海外 PF 利用、AV 新法との重複適用等については、所轄警察署生活安全課または風営法に精通した行政書士・弁護士に必ず相談してください。違法行為 (無届出での営業継続、年齢確認義務違反、児童ポルノ法違反) は本記事の対象外であり、容認するものではありません。 OpenFans は myfans / Fantia / DLsite / 虎の穴 / FC2-PPV の各サービスとは独立した検索サービスです。本記事は myfans / Fantia / FC2 / OnlyFans 等で活動するクリエイターが合法的に届出を行うための情報をまとめたものです。 更新日: 2026 年 4 月 27 日 / 編集: OpenFans 編集部
TL;DR — クリエイター向け 5 つのアクション
- 法令名: 風営法 第 2 条第 8 項 (映像送信型性風俗特殊営業)
- myfans は 2024-07-05 から個別届出必須化 (Fantia / FC2 / OnlyFans 等も同様)
- 届出窓口: 事務所所在地 (自宅可) 管轄の警察署 生活安全課
- 手数料: 3,400 円 / 所要 10 日
- 無届の罰則: 風営法 第 52 条 — 6 月以下拘禁刑 / 100 万円以下罰金
1. 法令上の定義 (風営法第 2 条第 8 項)
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること (放送又は有線放送に該当するものを除く。) により営むものをいう。 — 風営法 第 2 条第 8 項 (e-Gov 法令検索より)
体系上の位置づけ
風営法第 2 条の「性風俗関連特殊営業」は次の 5 類型:
- 第 6 項: 店舗型性風俗特殊営業
- 第 7 項: 無店舗型性風俗特殊営業
- 第 8 項: 映像送信型性風俗特殊営業 ← 本記事対象
- 第 9 項: 店舗型電話異性紹介営業
- 第 10 項: 無店舗型電話異性紹介営業
届出制 (許可制ではない)。許可制と違い、要件を満たせば必ず受理されます。
「専ら」の解釈
行政書士複数事務所のクロスチェックで「コンテンツの 70-80% 以上がアダルトであれば該当」が実務的目安として共有されています。ただしこれは法令上の数値基準ではないため、グレーゾーン事例は弁護士相談を推奨します。
2. 該当する PF / 業態 (PF 別)
| プラットフォーム | 該当性 | 備考 |
|---|---|---|
| myfans (アダルト課金投稿) | 該当・PF が 2024-07-05 から個別届出を必須化 | 規約レベルで義務、無届出ではアカウント停止 |
| Fantia (アダルト有料配信) | 該当・PF は「クリエイター個別判断」と明記 | 規約遵守を重視するクリエイターは要届出 |
| FC2 (PPV / Live) | アダルト配信で収益化なら該当 | クリエイター個別の届出義務 |
| OnlyFans (国内クリエイター) | 該当・国内事務所基準で国内法適用 | 海外 PF でも日本国内活動なら必要 |
| CandFans / Stripchat / CherryLive / Gcolle | 該当 | 同上 |
| FANZA / DLsite (販売) | 自社直販ではなく PF を介した有償販売だが、配信主体が個別収益を得ている形態は該当範囲 | 個別判断 |
| X (Twitter) | リンク先で有償販売、または投げ銭で性的配信を行うなら該当 | 副次的活動でも対象 |
重要規律: アカウント単位での届出
- 届出はアカウント (URL) 単位
- 複数 PF・複数アカウントを併用するならそれぞれ別個に届出
- 例: myfans + Fantia + FC2 で 3 アカウント運営 → 3 件の届出 (合計手数料 3,400 円 × 3 = 10,200 円)
3. 届出窓口・必要書類・手数料・所要日数
根拠条文
風営法第 31 条の 7 第 1 項。
窓口
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署 生活安全課経由で都道府県公安委員会へ提出。
タイミング
営業開始10 日前までに提出。
手数料
3,400 円 (収入証紙)。確認書交付時の追加手数料なし。
所要日数
- 受理から約 10 日後に営業可能
- 確認書 (別記様式第 33 号) は約 1 週間後交付
必要書類 (個人)
- 営業開始届出書 (別記様式第 31 号)
- 営業の方法 (別記様式第 32 号)
- 事務所の使用権原疎明書類 (賃貸借契約書 + 所有者の使用承諾書、または登記事項証明書)
- 住民票の写し (本籍記載・マイナンバー記載なし)
- 事務所付近の地図、平面図、URL 疎明書類
必要書類 (法人)
上記に加えて:
- 定款
- 法人登記事項証明書
- 役員全員分の住民票
賃貸物件の注意点
- 事務所所在地は自宅住所で可
- 賃貸物件なら所有者の使用承諾書が必要
- 賃貸契約書上の用途が「居住専用」だと使用承諾を断られるケースが実務上の最大ボトルネック
- 使用承諾を得られない場合は、別の物件を借りるか、弁護士相談で代替案を検討
4. 無届出のリスク
罰則 (風営法 第 52 条)
- 6 月以下の拘禁刑
- もしくは 100 万円以下の罰金
- 又はこれを併科
- 前科がつく
摘発実情 (2024-2026)
- 2024 年 8 月時点で「無届出単独での逮捕例は確認されていない」とされる
- ただし令和元年に無届営業 + 虚偽届出での行政処分例あり
- 届出件数は年々増加・警察の監視体制も強化方向
2025 年改正で罰則強化された関連条項
無許可営業・名義貸しは 2025-06-28 施行の改正で大幅引き上げ:
- 個人: 5 年以下拘禁刑 / 1,000 万円以下罰金
- 法人: 3 億円以下罰金
映像送信型の届出義務違反 (第 52 条) 自体の引き上げではないが、悪質事案では関連条項が並行適用される可能性があります。
5. 届出後の遵守事項
| 義務 | 根拠条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 18 歳未満排除 | 第 31 条の 8 | 客が 18 歳以上である旨の確認を経た後でなければ映像伝達してはならない |
| 広告制限 | 第 28 条準用 | 広告物制限区域内の掲示禁止、住宅へのチラシポスティング禁止 |
| クレジットカード決済等 | 警察庁解釈運用基準 | 18 歳未満が利用しにくい決済手段 (クレジットカード等) の併用が事実上必須 |
| 変更届出 | 第 31 条の 7 第 3 項 | 届出事項に変更があれば20 日以内に変更届 |
| 報告・立入検査受忍 | 第 37 条 | 公安委員会の報告徴収、警察職員の立入検査に応じる義務 |
6. 税務 / 法務との関係
税務手続きは別制度
- 風営法届出と国税庁への開業届 (個人事業の開業・廃業等届出書) は別制度
- 両方必要
職業欄記載
- 「映像配信業」「インターネット配信業」「コンテンツ配信業」など機能ベースの記載が一般的
- 職業欄記載は税務上の業種判定 (個人事業税 3-5%) に関わる
青色申告
- 65 万円控除を取るには「青色申告承認申請書」を開業から 2 ヶ月以内に提出
個人事業税
- 所得 290 万円以下は非課税
PF からの源泉
- 国内 PF (myfans / Fantia / FANZA / DLsite) は支払調書 / 源泉徴収の有無が PF ごとに異なる
- 確定申告で集計が必要
- 海外 PF (OnlyFans) は源泉徴収なし、全額自己申告
7. PF とクリエイターの関係 — PF が代理届出しない理由
法的根拠
風営法第 31 条の 7 は「営業を営もうとする者」に届出義務を課す。判例・実務解釈では「収益を実際に受領する事業主体」が義務者。PF はビルオーナー / EC モール運営に類似する立場で、各クリエイターが個別の事業主体として届出義務を負う。
各 PF の対応
- myfans: 2024-07-05 から「クリエイター個別の届出取得」を規約レベルで必須化
- Fantia: 「個別判断」スタンスを公式 FAQ で明示
- FC2 / OnlyFans: 同様、PF は代理届出できない
8. 海外 PF (OnlyFans 等) を使う場合の留意点
属地主義
日本国内に事務所 (自宅でも可) があり、日本国内から配信する場合、PF が海外であっても風営法第 31 条の 7 が適用されます。
届出先
日本国内の事務所所在地を管轄する警察署。海外 PF だからといって届出が免除されることはありません。
OnlyFans は代理届出しない
海外運営のため日本の届出制度に対応する仕組み無し。クリエイター個人が届出義務者。
無届出時の罰則
国内 PF と同じ第 52 条 (6 月以下拘禁刑 / 100 万円以下罰金)。
9. 匿名性とのバランス (本名届出 / 芸名運営の範囲)
届出書 (様式第 31 号) で本名・本籍記載の住民票が必須となる項目
- 氏名又は名称及び住所 (個人=本名、法人=登記名)
- 法人の役員氏名
- 業務統括管理者の氏名・住所
「呼称」(芸名・屋号) として記載できる項目
- 営業の用に供する電気通信設備を識別するための呼称 (PF 上のハンドルネーム等)
- 広告・宣伝に使用する名称
プライバシー上の注意
- 警察に提出する届出書は警察内部資料であり、原則として一般公開されない
- ただし埼玉県情報公開条例での部分開示請求事例 (答申第 118 号、平成 19 年) があり、開示請求時に屋号・URL 等は開示対象 / 個人氏名・住所は不開示と整理されている
10. 2024-2026 年の法改正動向
(a) 風営法 2025 年改正 (2025-05-28 公布、2025-06-28 大半施行)
- 主目的: 悪質ホスト規制、性風俗店スカウトバック規制
- 映像送信型 (AV / ライブチャット) 自体への直接改正はなし
- ただし「無許可営業・名義貸し」の罰則は大幅引き上げ (個人 5 年 / 1,000 万円、法人 3 億円)
(b) 警察庁 解釈運用基準 改正 (令和 6 年 = 2024 年 6 月 27 日)
- 令和 6 年国家公安委員会規則第 9 号による施行規則改正に伴う通達
- 映像送信型営業の届出運用が再整理
(c) AV 出演被害防止・救済法 (令和 4 年法律第 78 号、2022-06-23 施行)
- 目的: 出演被害の防止・救済
- 個人撮影・自主制作 AV も対象
- 「制作公表者」(PF ではなく配信主体) が義務者
- クーリングオフ:
- 契約書等交付から 1 ヶ月は撮影禁止 - 撮影終了から 4 ヶ月は公表禁止 - 公表後 1 年間 (経過措置: 2 年間) は無条件で契約解除可、ノーペナルティで削除請求可
- ライブ配信そのものは「公表」概念の解釈で扱いが分かれるため要弁護士相談
- myfans / OnlyFans 等で他者を撮影 / 共演する場合は AV 新法の出演契約義務 (書面交付・説明・身分確認) が並行適用
まとめ — クリエイターのアクションチェックリスト
届出前
- [ ] 自分の活動が「映像送信型性風俗特殊営業」(風営法第 2 条第 8 項) に該当するか弁護士 / 行政書士に確認
- [ ] 事務所所在地 (自宅 OK) の使用権原を確認 (賃貸の場合は使用承諾書取得)
- [ ] 必要書類を準備 (住民票・賃貸契約書・地図・平面図・URL 疎明)
届出時
- [ ] 営業開始 10 日前までに、管轄警察署 生活安全課経由で届出
- [ ] 手数料 3,400 円 (収入証紙) 用意
- [ ] アカウント単位で届出 (複数 PF 併用は別個に)
届出後
- [ ] 確認書 (別記様式第 33 号) 受領 (約 1 週間後)
- [ ] 18 歳未満排除確認の運用開始
- [ ] 18 歳未満が利用しにくい決済手段 (クレカ等) の併用
- [ ] 届出事項変更時は 20 日以内に変更届
- [ ] 開業届・青色申告承認申請書 (開業から 2 ヶ月以内) を国税庁にも別途提出
並行確認事項
- [ ] AV 新法の出演契約義務 (他者撮影 / 共演時)
- [ ] 児童ポルノ法違反の絶対回避
- [ ] PF ごとの規約遵守 (myfans 規約改定、Fantia ガイドライン等)
関連ページ
編集について
本記事は OpenFans 編集部が、e-Gov 法令検索 (風営法)・日本法令外国語訳 DB (法務省)・警察庁 風営法解釈運用基準 (令和 6 年通達)・宮城県警察 / 大阪府警察 / 広島県警察 / 警視庁の公式案内・内閣府男女共同参画局 (AV 新法)・政府広報オンライン・各行政書士事務所 (デコレート / 杉並 / ごたんだ / クリアス法務 / ビルド共同 / グラディアトル / IT 法律事務所 中野秀俊 等) の解説記事を参照しつつ整理したものです。出典の一部は本文中に示しています。
本記事は法的助言ではなく一般情報の解説です。 個別事案は弁護士 / 行政書士に必ず相談してください。
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最終更新: 2026 年 4 月 27 日